IMA TOKYO Chapter会則


第1章  総  則

第1条  当会はIMA日本支部(IMA TOKYO Chapterと称する。IMAとは、米国管理会計人協会(Institute of Management Accountants,(Paragon Drive Montvale, NJ, USA.))をいう。

 第2条  当会は会員相互の連絡をあつくし、国際的立場からみた会計人の技術水準の向上、社会的地位の向上、倫理教養の向上を計り、あわせて産業社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条  当会の目的を達成するために次の業務を行う。
(1)IMA本部との学術交流
(2)関連学術研究団体との提携
(3)管理会計に関する研究会の開催
(4)管理会計に関する資料・図書の紹介・翻訳・配布
(5)会報の配布
(6)会員相互の交流、親睦 
(7)会員名簿の作成、その他必要な事項 

第4条  当会の事務局は東京都新宿区、早稲田大学・清水孝研究室に置く。

第2章  会  員

第5条  当会は次の会員をもって構成する。
    正会員 :IMA本部加盟会員およびIMAの活動に関心を持つ者

    賛助会員:本会の事業を支援する法人


第6条  会員は、毎年所定の年会費を払わなければならない。

第7条  会員は、IMA本部会員または当支部会員を退会するときは、当支部に届け出なければならない。

第3章  役  員

第8条  当会に次の役員を置く。
       理事10名以上30名以内、監事2名、幹事若干名

第9条  理事および監事は会員総会において会員中より選任する。
          任期途中で役員の補充または増員をする場合は、理事会で選任し会員総会の追認をうける。

10条  役員の任期は2年とし、定時総会まで延長することができる。
     但し、再任をさまたげない。

     補充、増員で選任された役員は前任者及び他の役員の在任期間と同一とする。

11条  理事会は理事全員をもって構成する。

12条  理事会はその決議により、会長、副会長(若干名)を選任する。
     理事会は必要に応じて名誉会長及び顧問を委嘱することができる。
     名誉会長、顧問は理事会及び常任理事会に出席し意見を述べることができる。


13条  会長は当会を代表し、会務を統括し、理事会および会員総会を召集し、かつその議長となる。
     副会長は、会長不在のとき互選により議長となる。

14条  理事会は当会の常務を処理するため職務担当常任理事を選任し、常任理事会を置くことができる。
     常任理事会は会長が召集する。
     常任理事の職務分担は別に定める。

15    幹事は当会の会務処理につき会長を補佐する。

16条  監事は当会の会計を監査して、会員総会に報告する。
     監事は理事会及び常任理事会に出席して意見を述べることができる。

17条  理事会の議事は理事の過半数が出席し、その3分の2以上をもって議決する。
     理事は他の出席理事にその議決権を委任することができる。

第4章  会 員 総 会

第18条  当会の定時会員総会は毎年7月に開催する。
     必要に応じて臨時総会を開催することができる。

19条   総会は会長が召集し、議長を務める。会長不在のときは副会長が互選により議長となる。
     総会は会日より2週間前に、会議の目的事項、日時及び場所を記した書面をもって召集する。

20条  会員総会の議事は出席会員の過半数をもって議決する。但し可否同数のときは議長がこれを決定する。会員は他の     出席会員にその議決権を委任することができる。

21条  総会は、この会則に別の定めがあるもののほか、次の事項を議決する。
      1.会則の変更
      2.予算ならびに決算に関する事項
      3.その他とくに重要な事項

22条  会員総会の議事は、議事録を作成し、議長ならびに出席理事2名以上が記名押印して当会に保管する。

第5章  会   計

第23条  当会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

24条  貸借対照表及び収支計算書は、定時会員総会で承認を受けなければならない。

25条  監事は監査に関する意見を定時会員総会に報告しなければならない。 

付   則

1. 本会則は1997年1月1日より発効する。
      2004年7月17日総会で一部改正
   2008年10月4日総会で一部改正


2. 会則第6条に掲げる「年会費」はつぎのとおりとする。
    正会員         5,000円(1997年総会承認)
        賛助会員(1口)10,000円(1999年総会承認)